📅 情報基準日:2026年4月18日
民法の時効は宅建試験の権利関係で毎年出題される重要テーマです。取得時効と消滅時効の要件・援用・更新を正確に覚えましょう。
目次
取得時効の要件
| 種類 | 占有期間 | 要件 |
|---|---|---|
| 短期取得時効 | 10年 | 占有開始時に善意・無過失(所有の意思・平穏・公然) |
| 長期取得時効 | 20年 | 所有の意思・平穏・公然(善意・悪意問わず) |
占有者は善意・無過失・所有の意思・平穏・公然が推定されます(立証責任が転換)。

消滅時効の期間(2020年改正後)
2020年改正民法では消滅時効期間が統一されました:
- 原則:権利行使できると知った時から5年 または 権利行使できる時から10年
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償:20年(主観的起算点)または20年(客観的起算点)
- 確定判決等で確定した権利:10年
時効の完成猶予と更新(2020年改正)
| 事由 | 効果 |
|---|---|
| 裁判上の請求・支払督促等 | 完成猶予→確定後に更新(新たに時効が進行) |
| 強制執行・仮差押等 | 完成猶予→手続終了後に更新 |
| 催告 | 6ヶ月間の完成猶予のみ(更新なし) |
| 債務の承認 | 更新(その時点から新たに時効が進行) |
時効の援用と放棄
- 時効の援用:時効の利益を受けるには援用が必要(自動的には確定しない)
- 援用権者:当事者(債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)
- 時効の利益の放棄:時効完成後に放棄可能(完成前の放棄は無効)
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。


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