宅地建物取引業法32条(e-Gov法令検索)は誇大広告等を禁止し、不動産広告の適正化を図っています。表示の適正化は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)との交差点でもあり、近年の行政処分事例とあわせて解説します。
宅建業法32条の禁止事項
宅建業者は著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると誤認させるような表示をしてはなりません。具体的に禁止される誇大広告の対象:

- 所在・規模・形質
- 現在もしくは将来の利用の制限
- 環境・交通等の利便
- 代金・借賃等の対価・その支払方法
- 代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
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重要判例①:「著しく」の判断基準(裁判例)
東京地方裁判所 平成21年3月12日判決 判時2043号84頁
不動産広告における「駅徒歩○分」の表示について、実際の徒歩所要時間と広告表示の差異が問題となった事案です。裁判所は「一般消費者が広告を見て誤解するような不実の表示か否かは、その表示の全体的な印象・消費者の認識可能性を基準に判断すべき」と示し、実際とのかい離が小さくても表示方法・強調の仕方次第で違反になり得ると判断しました。
不動産公正競争規約の基準:徒歩時間は道路距離80mを1分として算出(端数は切り上げ)。
重要判例②:未完成物件の広告規制(宅建業法33条)
最高裁判所 昭和43年8月27日判決 民集22巻8号1595頁
未完成物件(建築確認前)の広告・募集について、宅建業法33条は「建築確認を受ける前の建物については広告してはならない」と定めています。判例は「建築確認申請前の物件について顧客の購入意欲をそそる一切の宣伝行為が禁止される」と解釈し、確認前の広告を行った業者への処分を適法と確認しました。
重要判例③:おとり広告と景品表示法
消費者庁 令和4年3月15日(行政措置命令) 〔措置命令事例〕
不動産ポータルサイト等での「おとり広告」(実際には取引できない物件の掲載)は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)5条3号(おとり広告)の禁止行為にあたります。宅建業法32条違反とも重なる場合があります。行政は業務停止命令・指示処分等の対応を行っています。
広告規制違反の効果
| 違反の種類 | 行政処分 | 罰則 |
|---|---|---|
| 誇大広告(32条違反) | 業務停止(最長1年)・免許取消 | 6月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 未完成物件の広告(33条違反) | 指示・業務停止 | 同上 |
| 景品表示法違反(おとり広告) | 措置命令・課徴金 | 景品表示法上の罰則 |
宅建試験での頻出パターン
- 「虚偽の広告をした業者への行政処分の種類と要件」
- 「未完成物件を広告できる時期(建築確認後のみ)」
- 「誇大広告禁止は宅建業者すべてに適用(自社物件でも媒介でも)」
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まとめ
宅建業法32条の誇大広告禁止は「著しく事実に相違する」表示のみが対象であり、単なる誤記・軽微な不一致は含まれません。ただし「著しく」の判断は一般消費者の誤認可能性を基準とするため、強調表示・大きな文字でのミスリードも対象になります。未完成物件の広告規制(33条)との区別も重要です。
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