賃貸経営「家賃保証会社の選び方」審査基準の変化・2026年最新動向と大家側の活用法【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

2020年民法改正で連帯保証人制度が厳格化(個人根保証の極度額設定義務)されたことで、家賃保証会社(家賃保証業者)の重要性が高まっています。大家にとって、適切な保証会社の選択が未収家賃リスクを大幅に低減させます。

目次

家賃保証会社の仕組みと費用

項目内容
初回保証料月額家賃の30〜100%(入居者負担)
年次保証料月額家賃の10〜30%(更新時)
代位弁済上限12〜24ヶ月分が一般的
審査基準収入・信用情報・在籍確認等
立替え期間滞納翌月から代位弁済

LICC系・LGO系の違いと選び方

家賃保証会社は審査システムで大きく①LICC(賃貸保証機構)加盟系:日本賃貸保証・エポスカード等②LGO(信販系):ジャックス・オリコ等③独自データベース系の3系統に分かれます。LICC加盟社はデータベースを共有するため、一社で滞納履歴があると加盟他社でも審査に影響します。大家は複数の保証会社を取り扱える管理会社を選ぶことが重要です。

大家側の活用ポイント

①必須条件化:審査の緩い入居者への対策として保証会社加入を入居条件に。②保証内容の確認:立替え上限額・弁護士費用・明け渡し費用の保証対象を確認。③管理会社との連携:代位弁済申請の迅速化のために管理会社と緊密に連携。2026年は外国人入居者向けの保証商品も充実してきており、受け入れ拡大のツールとしても活用できます。

よくある質問

Q. 家賃保証会社があれば連帯保証人は不要ですか?
A. 法律上は家賃保証と連帯保証の両方を求めることも可能ですが、近年は保証会社加入のみとする物件が増えています。両方を求めると入居希望者が敬遠することもあります。
Q. 保証会社の代位弁済後、入居者への請求はどうなりますか?
A. 代位弁済後は保証会社が入居者に対して求償権を行使します。大家は保証会社から家賃を受け取り、以降の回収は保証会社が行います。大家の回収リスクはなくなります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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