情報基準日:2026-05-21
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
原状回復費用をめぐるトラブルは賃貸経営における最大のトラブルの一つです。2020年民法改正(621条)で原状回復の原則が明文化されましたが、実務では国交省ガイドライン・特約の有効性・経年変化の考え方など複雑な問題が絡み合います。
目次
原状回復の原則(改正民法)
| 費用負担者 | 対象となる損耗・損傷 | 具体例 |
|---|---|---|
| 貸主(大家)負担 | 通常の使用・経年変化による損耗 | 日焼けした壁紙・畳の自然な色あせ |
| 借主(入居者)負担 | 故意・過失・善管注意義務違反による損傷 | タバコのヤニ・ペットの引っかき傷・穴あけ |

特約の有効要件と実務
通常は貸主負担となる箇所(壁紙全面張替え等)を借主負担とする特約は、以下の要件を満たせば有効とされます:①特約の必要性があり・かつ暴利的でない②借主が特約内容を明確に認識している③借主が特約による義務を自由意思で承認している(最高裁2005年判決)。実務では「退去時にクリーニング費用(○万円)を借主が負担する」特約は有効とされる傾向が強い。
国交省ガイドラインの経過年数表
ガイドラインでは壁紙・カーペット等の耐用年数を設定し、入居年数に応じた価値残存率を掛けた金額を借主負担額とする考え方を示しています。例:壁紙(クロス)耐用年数6年→6年入居後は残存価値ほぼゼロ→費用は大家負担が原則。ただし破損箇所の補修工事費は入居者が負担し、残存価値は大家が負担する「折半的考え方」が一般的です。

よくある質問
- Q. 10年以上入居した入居者が退去した場合の原状回復費用はどうなりますか?
- A. 10年以上経過すると壁紙・カーペット・フローリング等の耐用年数がほぼ満了しているため、通常の使用による損耗に対する費用は大家負担となります。ただし過度な破損・汚損は経年変化を超えた損傷として入居者負担の部分が残ります。
- Q. 退去時の立会いは必須ですか?
- A. 法的には必須ではありませんが、トラブル防止の観点から強く推奨します。立会いで入居者と損傷箇所・費用負担を確認し、その場でチェックシートに署名してもらうとトラブルになりにくいです。
🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】
入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント