情報基準日:2026-05-21
2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)により、民泊事業は届出制で合法的に行えるようになりました。コロナ禍で落ち込んだインバウンド需要も2023年以降急回復しており、空室を活用した民泊経営が再注目されています。法律の基本と収益最大化のポイントをまとめます。
目次
住宅宿泊事業法の届出と主要規制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 都道府県知事(特区の場合は市区町村) |
| 年間営業日数 | 180日以内(自治体条例でさらに制限あり) |
| 対象住宅 | 人の居住の用に供されている住宅 |
| 管理委託 | 不在の場合は住宅宿泊管理業者への委託必須 |
| 周辺住民への説明 | 窓口や説明会設置の努力義務 |

民泊の収益性と経費
都心部・観光地の民泊収益目安:1泊8,000〜20,000円×稼働率60〜80%×180日=年間約86万〜290万円。経費(清掃費・光熱費・Airbnb手数料3%・管理業者手数料10〜20%・消耗品等)を差し引いた手取りは収益の50〜70%程度。稼働率はエリア・価格・写真・評価で大きく変わります。
マンション管理規約と民泊禁止
分譲マンションの場合、管理規約で民泊を禁止しているケースが増えています。2018年の国交省標準管理規約改正で「専有部分を宿泊事業に使用することを禁止できる」旨の規定が追加されました。事前に管理規約を確認し、民泊実施可能かどうか確認することが必須です。

よくある質問
- Q. 旅館業法の許可なしに民泊できますか?
- A. 住宅宿泊事業法の届出を行えば旅館業法の許可なしに民泊が可能です。ただし年間180日の制限があります。制限なく営業したい場合は旅館業法(簡易宿所)の許可が必要です。
- Q. 一戸建ての一室を民泊にできますか?
- A. 可能です。住宅の一部(空き部屋)を民泊として届け出ることができます。ただし自分も住んでいない(不在)の場合は管理業者への委託が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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