
固定資産税・都市計画税は宅建試験で毎年出題される頻出テーマです。賦課期日・税率・住宅用地特例の軽減率をしっかり押さえることが合格への近道です。
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固定資産税の概要
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される市町村税です(地方税法341条〜)。
- 課税主体:市町村(東京23区は東京都)
- 賦課期日:1月1日
- 納税義務者:賦課期日現在の固定資産課税台帳に登録されている者
- 課税標準:固定資産税評価額(3年ごとに評価替え)
- 税率:標準税率1.4%(制限税率なし)
固定資産税の免税点
以下の金額未満の場合は固定資産税が課されません(免税点)。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
住宅用地の課税標準の特例(法349条の3の2)
住宅用地には固定資産税評価額を大幅に軽減する特例があります。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
- 課税標準:固定資産税評価額の1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)
- 課税標準:固定資産税評価額の1/3
例:400㎡の住宅用地の場合、200㎡分は1/6、残り200㎡分は1/3で計算します。

新築住宅の税額軽減(法附則15条の6)
新築住宅(居住部分120㎡以下)の固定資産税は、一定期間税額が1/2に軽減されます。
- 一般住宅:新築後3年間(1〜3階建て)、または5年間(中高層耐火・準耐火建築物)
- 認定長期優良住宅:一般住宅より2年延長(5年間または7年間)
都市計画税の概要
都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるための市町村税です。
- 課税対象:市街化区域内の土地・家屋のみ(市街化調整区域は原則非課税)
- 賦課期日:1月1日(固定資産税と同じ)
- 税率:制限税率0.3%以下(上限が定められている)
都市計画税の住宅用地特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準1/3
- 一般住宅用地(200㎡超):課税標準2/3
固定資産税(1/6・1/3)より軽減率が低い点に注意してください。
固定資産税の縦覧制度
固定資産税の納税者は、4〜6月の縦覧期間中に、固定資産課税台帳に登録された他の土地・家屋の評価額を閲覧(縦覧)できます。自分の評価額が適正かどうかを比較するための制度です。
固定資産税の審査申出
固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(通常の不服申立ての前に審査申出が必要)。
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 固定資産税:市町村税・賦課期日1月1日・税率1.4%
- 都市計画税:市街化区域のみ・税率0.3%以下
- 住宅用地特例(固定資産税):200㎡以下1/6、200㎡超1/3
- 住宅用地特例(都市計画税):200㎡以下1/3、200㎡超2/3
- 新築住宅軽減:居住部分120㎡以下で税額1/2(3年または5年)
まとめ
固定資産税と都市計画税はセットで出題されることが多いです。軽減率の数字(1/6・1/3・1/3・2/3)を確実に区別して覚えること、都市計画税が「市街化区域のみ」という点、新築軽減の期間(3年・5年)を押さえてください。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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