インボイス制度「不動産業・賃貸業への影響」課税事業者と免税事業者の対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

2023年10月開始のインボイス制度は不動産業・賃貸業にも影響しますが、居住用賃貸は消費税非課税のため原則としてインボイス対応が不要です。

目次

不動産業・賃貸業でのインボイス制度の影響

取引の種類消費税の課否・インボイスの影響
居住用賃貸(住宅の賃料)消費税非課税。インボイス制度の対象外(発行不要)
事務所・店舗・駐車場等の賃貸消費税課税対象。インボイス(適格請求書)の発行が必要
不動産の売買(土地)消費税非課税
不動産の売買(建物)消費税課税(ただし個人が自己居住用に売却する場合は非課税)
仲介手数料(宅建業者の場合)消費税課税。課税事業者はインボイス発行が必要

個人大家への主な影響

  • 住宅賃貸のみの個人大家は影響なし:住宅賃料は消費税非課税のためインボイス登録不要
  • 事務所・店舗・駐車場を賃貸している場合は要確認:消費税課税取引があり、免税事業者(売上1,000万円以下)の場合は課税事業者への登録を検討
  • 免税事業者のまま継続するデメリット:課税事業者のテナントはインボイスなしの取引では仕入税額控除ができなくなるため、家賃交渉で値下げを求められる可能性
  • 駐車場賃貸・店舗賃貸をしている場合は税理士に相談して登録の判断をすることをお勧めします

FAQ

Q. 住宅と駐車場(課税)を一緒に貸している場合はインボイスが必要ですか?

A. 住宅(非課税)部分はインボイス不要ですが、駐車場(課税)部分は分けてインボイスの発行が必要です。ただし免税事業者(年間課税売上1,000万円以下)の場合は、登録なしでもすぐに罰則はありませんが、インボイスが発行できないためテナント・駐車場利用者から不満を持たれる可能性があります。課税取引がある場合は税理士に相談して「課税事業者登録をするかどうか」「登録した場合の消費税負担額」を確認してから判断してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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