宅建業法改正「電子契約・IT重説の完全対応」2022年以降の変化と実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

2022年5月の宅建業法改正により重要事項説明書・37条書面の電子化と全物件でのIT重説が解禁され、不動産取引のデジタル化が大きく前進しました

目次

2022年改正の主な内容

改正内容詳細
IT重説の全面解禁テレビ会議等の映像・音声の双方向通信で重要事項説明が可能(相手方の承諾が条件)
重要事項説明書の電子交付相手方の承諾があれば書面ではなく電子ファイル(PDFメール等)での交付が可能
37条書面の電子交付相手方の承諾があれば37条書面(契約書)の電子交付が可能
宅建士証の提示IT重説時は画面越しでの提示が必要(記載事項が確認できる状態で)

電子契約活用の実務ポイント

    電子契約活用の実務ポイント

  • 相手方(買主・借主)の承諾が必要:電子化は「相手方が承諾した場合のみ」が原則。強制はできない
  • 電子署名法・電子帳簿保存法への対応:電子契約書の法的有効性を確保するため電子署名が必要な場合がある
  • クラウドサイン・Adobe Acrobat Sign等の電子契約プラットフォーム:主要なプラットフォームは法的要件に対応している
  • 高齢者・IT不慣れな顧客への対応:希望する顧客には書面での対応を継続する

FAQ

Q. IT重説で宅建士証を提示する方法を具体的に教えてください。

A. IT重説での宅建士証の提示は、テレビ会議画面に宅建士証を近づけて記載事項(氏名・有効期限・写真等)が相手方に確認できる状態にすることで行います。事前に宅建士証の画像をPC画面上に表示する方法も認められています。ただし相手方が「確認できた」ことを確認してから重要事項説明を開始することが重要です。通信状態が悪く宅建士証が確認できない場合は、接続環境を改善するか書面での対応に切り替えることが必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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