📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
マンション管理計画認定制度は適切に管理されているマンションを都道府県等が認定する制度(マンション管理適正化法5条の2以下)で、取得することで様々なメリットが得られます。
目次
管理計画認定のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン金利の優遇 | フラット35での金利引下げ(認定取得マンションは当初10年間0.25%引下げ等) |
| 固定資産税の減額 | 自治体によっては固定資産税の減額措置あり |
| 資産価値・流動性の向上 | 売却時に「認定取得済マンション」として差別化→成約価格の向上 |
| 管理の自己点検効果 | 認定基準への適合確認を通じて管理水準の向上 |

認定基準の主な内容(2026年時点)
- 管理規約の整備:滞納管理費への利息規定・使用規則(ペット・民泊)の明確化・管理費会計・修繕積立金会計の分別管理規定
- 長期修繕計画の策定:25年以上・最終修繕工事が計画期間の最終年度・直近2年以内に見直し
- 修繕積立金の水準:計画に基づく積立額が確保されていること
- 集会の開催:定期集会(総会)を少なくとも毎年1回以上開催していること

FAQ
Q. 管理計画認定を取得するにはどこに申請すればよいですか?
A. 管理計画認定の申請先は都道府県(市区町村に事務委任している場合は市区町村)です。マンション管理センターのサポートシステム(マンション管理適正評価制度)を使って事前チェックを行ってから申請することが一般的です。申請には管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の状況等の書類が必要です。管理組合の理事会・マンション管理士と連携して準備を進めることをお勧めします。認定の有効期間は5年で、更新が必要です。
🏠 マンション売却の無料査定
ミライアスはAI査定+専任エージェント制でマンションを最高値で売却できます。
→ ミライアスの無料査定はこちら![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント