📅 情報基準日:2026年5月現在
家賃滞納への対処は初動が重要で、早期の適切な対応が問題の長期化を防ぎます。法的手続きへのエスカレーションの流れを把握しておきましょう。
目次
家賃滞納時の対処フロー
| 段階 | 対処法 | タイミング |
|---|---|---|
| ①初期督促 | 電話・SMS・メールでの支払い催促 | 支払期日を過ぎたら即日〜3日以内 |
| ②書面督促 | 内容証明郵便(配達証明付き)で書面督促 | 1ヶ月以上の滞納で |
| ③保証会社への請求 | 保証会社に代位弁済を請求(保証会社が滞納者への回収を行う) | 保証会社の契約条件に従って |
| ④建物明渡し交渉 | 弁護士を通じた退去交渉・任意退去の合意 | 3ヶ月以上の滞納で信頼関係破壊と判断できる場合 |
| ⑤明渡し訴訟・強制執行 | 裁判所への訴訟提起・判決後の強制執行(執行官による退去) | 任意退去が得られない場合 |

自力救済の禁止と注意点
- 自力救済は絶対禁止:鍵交換・荷物撤去・部屋への立入りを無断で行うと不法行為として大家側が訴えられるリスク
- 「3ヶ月以上の滞納で解除」の判例:継続的な賃貸借契約の解除には「信頼関係の破壊」が必要で、通常は3ヶ月以上の滞納があれば認められる
- 弁護士費用の目安:明渡し訴訟の弁護士費用は着手金10〜20万円+成功報酬が一般的。訴訟から強制執行まで6ヶ月〜1年程度かかることも
- 保証会社(家賃保証)の加入が滞納リスクの最大の防衛策

FAQ
Q. 家賃を滞納している入居者の荷物を勝手に処分することはできますか?
A. 入居者の荷物を無断で処分することは自力救済として違法であり、不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがあります。正規の手続きは、明渡し訴訟で判決を得た後に執行官(裁判所)による強制執行を申し立て、執行官立会いの下で荷物の撤去・保管・競売等の手続きを経ることです。「荷物が少ないから」「明らかに逃げたから」という理由で処分することも許容されません。弁護士への早期相談が被害を最小限にする最善策です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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