📅 情報基準日:2026年5月現在
家賃値上げは借地借家法32条の賃料増額請求権に基づいて要求できますが、入居者との信頼関係を維持しながら進めることが重要です。
目次
賃料値上げが認められる正当な理由
| 理由 | 具体例 |
|---|---|
| 経済事情の変化 | インフレ・物価上昇・近隣の家賃相場の上昇 |
| 土地・建物の価格上昇 | 固定資産税評価額の増加・路線価の上昇 |
| 管理費・修繕費の増加 | 管理委託費の値上がり・大規模修繕の実施 |
| 近隣相場との乖離 | 現行家賃が近隣の同様の物件より著しく低い |

値上げ交渉の進め方
- 更新のタイミングを活用:契約更新時(2〜3ヶ月前)に通知するのが自然で受け入れられやすい
- 根拠を示した書面で通知:「○○理由により〇月から〇円値上げしたい」と具体的な金額と理由を書面で提示
- 段階的値上げの提案:一気に大幅値上げするより、2〜3年に分けた段階的な値上げ計画を提示すると合意を得やすい
- 入居者が値上げに応じない場合は調停(前置主義)→訴訟で裁判所が相当賃料を決定する手続きへ

FAQ
Q. 家賃値上げに応じない入居者を退去させることはできますか?
A. 家賃値上げに応じないことだけを理由に退去を求めることはできません。借地借家法上、貸主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要で、値上げ拒否はそれに当たりません。値上げ交渉が不調の場合は調停・訴訟で相当賃料の確定を求めることになります。長期間の良好な入居者は安定収入という観点から価値が高いため、値上げ交渉は慎重かつ丁寧に行うことが長期的な収益に寄与します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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