📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸物件の設備修繕は原則として大家(賃貸人)の費用負担で行う義務があります(民法606条)。適切な修繕対応が入居者の満足度と物件価値を維持します。
目次
設備の耐用年数と修繕・交換の目安
| 設備 | 耐用年数の目安 | 修繕・交換の判断基準 |
|---|---|---|
| エアコン | 10〜15年 | 冷暖房能力の低下・修理費用が交換費用の半額超なら交換を検討 |
| 給湯器・ボイラー | 10〜15年 | 点火不良・湯量低下・異音が頻繁に発生したら交換が経済的 |
| 水道管・排水管 | 30〜40年 | 漏水・詰まりが頻発したら配管全体の更新を検討 |
| 外壁・防水(屋上) | 10〜15年 | ひび割れ・剥がれ・漏水が確認されたら速やかに修繕 |

大家の修繕費用の管理ポイント
- 修繕積立金の確保:月々の家賃収入の10〜15%程度を修繕費として積み立てることを推奨(特に築古物件)
- 複数業者の見積もり取得:修繕費は業者によって大きく異なる。最低3社から見積もりを取り適正価格を確認
- 管理会社経由の発注に注意:管理会社が修繕を手配する際に中間マージンが上乗せされることがある
- 入居者から「設備が壊れた」との連絡を受けたら48時間以内の初動対応が信頼関係の維持に重要

FAQ
Q. エアコンが壊れた場合、入居者が自分で交換した費用を請求できますか?
A. 民法607条の2(2020年民法改正で追加)により、賃貸人が修繕を行わない場合に賃借人が自ら修繕して費用を請求できる権利が明文化されました。ただし①大家に修繕の必要性を通知して相当期間内に対応がない場合、または②急迫の必要がある場合に限られます。入居者から修繕の連絡を受けたら速やかに対応することで、入居者の独断による修繕トラブルを防ぐことができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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