📅 情報基準日:2026年5月現在
退去立会いは入居者と大家の双方にとって費用負担の合意を形成する重要な機会です。チェックリストと国交省ガイドラインを活用して公平な精算を行いましょう。
目次
退去立会いのチェックポイント
| 箇所 | 確認内容 | 費用負担の目安 |
|---|---|---|
| 壁・天井クロス | タバコのヤニ・ペットの爪痕・落書き・大きな傷 | ヤニ・ペット・落書きは借主負担。自然変色は大家負担 |
| 床・フローリング | 深い傷・水シミ・ペットの爪痕・家具の跡 | 家具の跡(通常使用)は大家負担。ペット・落下物の傷は借主負担 |
| 設備(キッチン・浴室等) | カビ・水垢・油汚れ・使用不能な状態 | 清掃で取れる程度の汚れは大家負担。故意・過失による破損は借主負担 |
| 鍵 | 鍵の紛失・交換の要否 | 紛失した場合は借主負担 |

退去立会い時の実務的なポイント
- 写真撮影を必ず行う:損傷箇所を日付・場所が分かるように撮影。後日の証拠として有効
- 入居時の写真と比較する:入居前の状態の写真がある場合は比較して「入居前からあった損傷か」を確認
- 精算書は書面で交付:口頭の合意だけでなく、敷金精算書を書面で作成して双方署名するとトラブルを防止
- 退去後30日以内に精算書を送付・敷金返還するのが適切(民法上「相当な期間内」の義務)

FAQ
Q. 退去立会い当日に入居者に精算額を同意させる必要がありますか?
A. 当日の同意が望ましいですが、業者見積もり後に精算書を送付して確認してもらう方法も一般的です。当日に即座に金額を確定させようとすると、入居者が十分に検討できずに後日クレームになることもあります。業者による修繕見積もりを取得してから精算書を作成・送付する方がトラブルを減らせる場合があります。ただし退去後の対応が長引くほど入居者との連絡が取りにくくなるため、退去後2〜4週間以内を目安に精算を完了させることが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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