大家の実務「賃貸借契約書の作成」必須条項と特約の書き方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃貸借契約書は大家と入居者の権利義務を明確にする最重要書類です。曖昧な記載がトラブルの原因になるため、明確・具体的に作成することが重要です。

目次

賃貸借契約書の必須記載事項

記載事項具体的な内容
物件の表示所在地・建物名・部屋番号・面積(登記上と実測の両方)
賃料・共益費の金額と支払方法月額・支払期限(前払い)・振込先・遅延損害金の利率
契約期間と更新の方法開始日・終了日・更新料の有無・定期借家か普通借家か
敷金・礼金の金額と返還条件金額・使途(滞納・原状回復への充当)・返還時期
禁止事項転貸禁止・ペット飼育・民泊・楽器演奏・用途制限等

効果的な特約の書き方

  • 原状回復特約:「クリーニング費用(○万円程度)は借主負担」「ペット飼育による臭い・傷の原状回復費用は借主負担」等と具体的な金額目安まで記載
  • DIY可能な範囲の特約:「小釘・画鋲の使用は可」「壁紙の色変更は退去時原状回復不要」等のDIY特約を設けることで若年層・長期入居者を獲得しやすくなる
  • 無効になりやすい特約:「全ての修繕費用は借主負担」「敷金は一切返還しない」等の消費者契約法に反する過大な特約は無効
  • 電子契約(クラウドサイン等)を活用することで書面管理のコスト削減・締結速度の向上が実現

FAQ

Q. 不動産会社に用意された標準契約書を使うべきですか?

A. 管理会社の標準契約書を利用することは実務上多いですが、大家の立場から確認・修正が必要な場合もあります。特に原状回復特約・ペット特約・禁止事項の範囲は大家のリスク管理の観点から重要です。国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」も参考になります。初めて大家になる方は、司法書士・弁護士・不動産専門家のチェックを経た契約書を使用することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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