不動産投資「家族信託の活用」認知症・相続対策としての活用法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産を所有するオーナーの認知症対策・相続対策として「家族信託」の活用が急速に普及しています。仕組みと活用法を解説します。

目次

家族信託の仕組みと当事者

当事者役割
委託者信託を設定する人(不動産オーナー本人)。財産を信託する
受託者信託財産を管理・処分する人(主に子・信頼できる家族)。名義人になる
受益者信託から利益を受ける人(通常は委託者本人)。賃料収入を受け取る
信託財産賃貸不動産・現金等。受託者が管理・運用する

家族信託の主なメリットと注意点

  • 認知症による資産凍結を防ぐ:委託者が認知症になっても受託者が財産を管理・処分できるため、銀行口座凍結や物件売却不能を回避
  • 成年後見制度との違い:成年後見は裁判所の監督が必要で制約が多い。家族信託は事前に設計した通りに柔軟な財産管理ができる
  • 相続対策への活用:後継ぎ遺贈型受益者連続信託で「長男→孫」への資産承継を設計できる
  • 注意点:税務申告は受益者(委託者本人)が行う必要がある・信託設定の費用(司法書士費用+登記費用で50〜150万円程度)がかかる

FAQ

Q. 家族信託と遺言書はどう違いますか?両方必要ですか?

A. 家族信託は生前の財産管理・認知症対策に特化しており、遺言書は死後の財産分配を定めるものです。役割が異なるため両方を組み合わせることが最も有効です。家族信託のみでは信託財産以外の遺産分配が決まらないため、遺言書も併用することで生前・死後両方をカバーできます。また家族信託の設定は司法書士・弁護士(家族信託専門家)への相談が必須で、信頼できる専門家に設計を依頼することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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