📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産を所有するオーナーの認知症対策・相続対策として「家族信託」の活用が急速に普及しています。仕組みと活用法を解説します。
目次
家族信託の仕組みと当事者
| 当事者 | 役割 |
|---|---|
| 委託者 | 信託を設定する人(不動産オーナー本人)。財産を信託する |
| 受託者 | 信託財産を管理・処分する人(主に子・信頼できる家族)。名義人になる |
| 受益者 | 信託から利益を受ける人(通常は委託者本人)。賃料収入を受け取る |
| 信託財産 | 賃貸不動産・現金等。受託者が管理・運用する |

家族信託の主なメリットと注意点
- 認知症による資産凍結を防ぐ:委託者が認知症になっても受託者が財産を管理・処分できるため、銀行口座凍結や物件売却不能を回避
- 成年後見制度との違い:成年後見は裁判所の監督が必要で制約が多い。家族信託は事前に設計した通りに柔軟な財産管理ができる
- 相続対策への活用:後継ぎ遺贈型受益者連続信託で「長男→孫」への資産承継を設計できる
- 注意点:税務申告は受益者(委託者本人)が行う必要がある・信託設定の費用(司法書士費用+登記費用で50〜150万円程度)がかかる

FAQ
Q. 家族信託と遺言書はどう違いますか?両方必要ですか?
A. 家族信託は生前の財産管理・認知症対策に特化しており、遺言書は死後の財産分配を定めるものです。役割が異なるため両方を組み合わせることが最も有効です。家族信託のみでは信託財産以外の遺産分配が決まらないため、遺言書も併用することで生前・死後両方をカバーできます。また家族信託の設定は司法書士・弁護士(家族信託専門家)への相談が必須で、信頼できる専門家に設計を依頼することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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