📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産売買契約書は高額な取引の根拠となる最重要書類です。署名前に必ず確認すべき条項とポイントを解説します。
目次
売買契約書で必ず確認すべき条項
| 確認条項 | チェックポイント |
|---|---|
| ローン特約(融資利用の特約) | 融資不成立の場合の解除条件・期限・違約金なし解除が明記されているか |
| 契約不適合(瑕疵担保)責任 | 売主の責任範囲・免責特約の有無・権利行使期間(民法では知った日から1年) |
| 引渡し・登記申請の時期 | 具体的な引渡し日・遅延した場合のペナルティが明確か |
| 損害賠償額の予定・違約金 | 契約解除時の違約金(通常代金の10〜20%)が明記されているか |
| 危険負担 | 引渡し前に天災等で物件が滅失・損傷した場合の取り扱い(買主が解除できるか) |

危険な特約の見分け方
- 「現状有姿渡し・瑕疵担保免責」特約:売主が個人の場合に多い。隠れた瑕疵(雨漏り・シロアリ等)の責任を一切負わないという条件。故意の不告知は無効だが、事前確認が不可欠
- ローン特約の期限が短すぎる:融資審査に通常1〜2ヶ月かかるのにローン特約期限が2週間という契約は危険
- 引渡し前の立入り禁止特約:引渡し前に建物の内部確認ができない場合、隠れた問題に気づけないリスク
- 不明点はすべて仲介業者に書面で質問して回答を記録に残す習慣をつける

FAQ
Q. 売買契約後にローン審査が通らなかった場合、手付金は返ってきますか?
A. ローン特約(融資利用の特約)が適切に設定されていれば、住宅ローン不成立の場合は手付金全額が返還されます(違約金なし)。ただしローン特約の期限内に申込みを怠った・承認後に辞退したなど、買主の責任による不成立は返還されない場合があります。また仲介手数料についても、ローン不成立による解除の場合は返還義務があるかどうかを契約前に確認してください。ローン特約の期限設定が重要で、短すぎる場合は交渉して延長することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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