住宅購入「住宅ローン控除2024〜2026年」改正後の適用要件と控除額【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は2024年以降の入居者に対して省エネ基準等による控除上限の変更が生じています。最新の要件を確認しましょう。

目次

2024年以降の住宅ローン控除の概要

住宅の種類控除率控除期間借入限度額
長期優良住宅・低炭素住宅0.7%13年新築:5,000万円(2024年〜)
ZEH水準省エネ住宅0.7%13年新築:4,500万円
省エネ基準適合住宅0.7%13年新築:4,000万円
その他の住宅(省エネ基準未適合)0.7%10年新築:3,000万円(2024年入居から縮小)
中古住宅(既存住宅)0.7%10年2,000〜3,000万円(住宅の種類による)

住宅ローン控除の主な要件と注意点

  • 所得制限:合計所得金額2,000万円以下(2022年改正で3,000万円から引き下げ)
  • 床面積要件:50㎡以上(合計所得1,000万円以下の方が取得する場合は40㎡以上まで特例あり)
  • 自己居住の要件:取得後6ヶ月以内に居住開始・申告時に居住していること
  • 初年度は確定申告が必要(2年目以降は年末調整で対応)。令和6年分の申告から変更がある場合があるため最新情報を確認

FAQ

Q. 省エネ基準を満たさない中古住宅を購入した場合でも住宅ローン控除は使えますか?

A. 2024年以降入居の中古住宅では省エネ基準の適合が控除額に影響します。省エネ基準に適合する中古住宅は0.7%×10年・借入限度額2,000万円の控除が受けられます。省エネ基準に適合しない中古住宅(旧耐震の木造等)は2024年以降の入居では控除対象外になる場合があります(ただし既存住宅の耐震改修や省エネ改修を行うことで適合させれば利用可能)。購入前に省エネ基準の適合状況を確認するか、住宅ローン控除を前提とした資金計画を立てる前に税務署やFPへの相談が重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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