📅 情報基準日:2026年5月現在
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マンション管理業者は管理業務主任者の設置義務を満たさなければ業務停止の対象になります。設置要件と実務対応を解説します。
目次
管理業務主任者の設置要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置義務の対象 | マンション管理業の登録を受けた管理業者の各事務所 |
| 必要な人数 | 事務所ごとに管理受託戸数30戸につき1名以上の「専任」の管理業務主任者 |
| 「専任」の解釈 | 常時勤務できる状態(パート・アルバイトは原則不可)。在籍出向は可 |
| 兼任の制限 | 複数事務所の専任主任者兼任は原則不可(同一法人内の近接事務所等は例外あり) |
| 違反時の罰則 | 国土交通大臣による業務停止命令・登録取消しの対象 |

主任者不足への実務的対応
- 主任者の採用・社内育成が最優先:受験支援(受験料補助・学習時間確保)・合格報奨金制度で社内の取得を促進
- 管理戸数の調整:主任者1名あたり30戸の制限のため、主任者が不足する場合は新規受託戸数を制限する
- 退職・欠員時の届出義務:主任者が退職・欠員になった場合は2週間以内に届出が必要(届出義務違反も罰則対象)
- 管理業務主任者の設置要件は毎年の事業報告で国土交通省に報告する義務がある

FAQ
Q. 管理業務主任者の欠員が生じた場合、すぐに業務停止になりますか?
A. 欠員が生じた場合は直ちに業務停止になるわけではなく、「2週間以内の届出義務」と「その後の速やかな補充」が求められます。欠員が生じたことを知った日から2週間以内に国土交通大臣に届出を行い、補充に向けた対応計画を示すことで一定の猶予が認められます。ただし補充努力を怠って長期間欠員状態が続く場合は行政指導・業務停止の対象になります。重要な業務(重要事項説明・管理事務報告等)は有資格者が行う必要があるため、欠員対応は迅速に行ってください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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