📅 情報基準日:2026年5月現在
固定資産税・都市計画税が高い土地を「そのまま遊ばせておく」ことは毎年の税負担だけが積み重なる「負動産」状態です。活用または処分による税負担の軽減を検討しましょう。
目次
固定資産税を下げる主な方法
| 方法 | 税減額効果 | 条件 |
|---|---|---|
| 住宅を建てる(住宅用地特例) | 小規模住宅用地(200㎡以下)は固定資産税1/6・都市計画税1/3 | 住宅(自用・賃貸)を建設して住宅用地として利用 |
| 農地として利用(農地課税) | 農地は宅地より固定資産税が安い | 農地として実際に農業利用する必要がある |
| 公益目的の貸出 | 自治体・NPOへの貸出で特例措置がある場合も | 自治体等との協定・条件が必要 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 税負担から根本的に解放 | 相続で取得した土地で一定の要件を満たす場合 |

「負動産」の処分方法
- 通常の売却:不動産業者経由で市場売却。需要がない土地は価格が低い・売れない場合も
- 隣地への打診:隣地所有者に買取・交換を提案(最も現実的な売却先になりやすい)
- 自治体への寄附・売却:公益目的(公園・道路等)に使える場合は自治体に相談
- 相続土地国庫帰属制度:相続した土地で要件を満たす場合に国庫への帰属を申請

FAQ
Q. 固定資産税の評価額に不服がある場合、どうすればよいですか?
A. 固定資産税の評価額に不服がある場合は「固定資産評価審査委員会への審査申出」ができます。評価額の縦覧(確認)は固定資産課税台帳の縦覧期間(4〜5月頃)に市区町村役場で可能です。不服申立ての期限は納税通知書が届いてから3ヶ月以内が一般的です。評価額が相場から大きく乖離している・土地の利用状況が変わっているのに評価が変わっていない等の場合は不服申立てが有効なことがあります。専門家(不動産鑑定士・税理士)に相談して評価の妥当性を確認してから申立てを検討してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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