📅 情報基準日:2026年5月現在
住宅宿泊事業法(民泊新法・2018年施行)に基づく民泊は、空室の有効活用手段として注目されています。ただし180日ルール・用途地域制限・管理組合の規約など多くの制約があり、事前確認が欠かせません。
目次
民泊活用の基本要件
- 都道府県知事への届出が必要(住宅宿泊事業法3条)
- 年間提供日数の上限:180日(自治体によりさらに短い場合あり)
- 用途地域規制:住居専用地域では月〜金の宿泊禁止など自治体ごとに制限
- マンションの場合:管理規約で民泊禁止を定めているケースが多い(要確認)
- 消防法上の安全対策(消火器・火災報知器等の設置)が必要

民泊と通常賃貸の収益比較(1Kマンション・月)
| 項目 | 通常賃貸 | 民泊(稼働率70%) |
|---|---|---|
| 月収入 | 6万円(固定) | 8〜14万円(変動) |
| リスク | 空室時ゼロ | 稼働率低下・トラブル |
| コスト | 管理費のみ | 清掃費・消耗品・プラットフォーム手数料 |
| 手間 | 少ない | 多い(代行会社利用で軽減可) |

FAQ
Q. マンションで民泊を始める場合、管理組合の許可が必要ですか?
A. 管理規約に民泊禁止の規定がある場合は実施できません。規定がない場合でも、管理組合の理事会または総会で民泊の可否を確認・決議することが望ましいです。無断で実施するとトラブル・規約違反による使用禁止請求(区分所有法57条)を受けるリスクがあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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