📅 情報基準日:2026年5月現在(2022年5月改正宅建業法対応)
2022年5月の宅建業法改正により、不動産取引の主要書類(重要事項説明書・37条書面等)が電子書面で交付可能になりました。ペーパーレス化・電子署名・IT重説の普及が急速に進んでいます。
目次
電子化が認められた主な書類
- 35条書面(重要事項説明書):電子書面交付可(相手方の承諾必要)
- 37条書面(契約書面):電子書面交付可(同上)
- 媒介契約書(34条の2):電子書面可
- IT重説:2021年に全面解禁(相手方の承諾+映像音声の双方向通信が条件)

電子書面交付の要件
- 相手方(買主・借主等)の事前承諾が必要
- 電子署名が付されること(宅建士証・IT重説の場合は宅建士証提示)
- 改ざん防止・閲覧記録のある電子書面であること
- 強制はできない(相手方が希望すれば書面交付)
電子契約の普及状況と課題
大手不動産会社(三井不動産・積水ハウス等)や賃貸管理会社では電子契約の導入が進んでいます。一方、個人間売買・中小仲介業者ではまだ書面が主流です。普及の課題は「電子署名の取得・維持コスト」と「高齢者・外国人の電子リテラシー対応」です。

FAQ
Q. 電子契約にした場合、印紙税はかかりますか?
A. 電子文書には印紙税が課税されません(印紙税は「紙の文書」に課税)。電子契約にすることで不動産売買契約書(数万円〜)の印紙税を節約できます。これも電子化のメリットのひとつです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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