相続した不動産の売却完全ガイド【2026年版】|相続手続き・相続税・売却の流れと注意点

相続した不動産売却のイメージ

📅 情報基準日:2026年4月14日

親や祖父母から不動産を相続した場合、その後の売却には特有の手続きが必要です。2024年4月から相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性もあります。本記事では、相続不動産の売却の全流れを解説します。

目次

相続した不動産を売却するまでの流れ

  1. 相続発生(死亡届・相続人の確認)
  2. 遺産分割協議(相続人全員で合意)
  3. 相続登記(義務化:3年以内)
  4. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
  5. 売却活動(査定・媒介契約・売買契約)
  6. 引渡し・決済
  7. 確定申告(譲渡所得)

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月1日から、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。

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  • 相続を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
  • 正当な理由なく申請を怠った場合:10万円以下の過料
  • 2024年4月1日以前の相続分も対象(施行日から3年以内が期限)

相続登記がなければ不動産の売却はできません。早急に手続きを進めましょう。

遺産分割協議の重要性

不動産の相続人が複数いる場合、売却するには相続人全員の合意が必要です。一人でも反対者がいると売却できません。

遺産分割協議書の作成

  • 相続人全員が署名・実印で捺印した遺産分割協議書が必要
  • 内容:「誰が何を相続するか」を具体的に記載
  • 司法書士・弁護士への依頼が安心(数万円〜)
相続不動産の手続きフロー
Photo by Enzo Beretta on Unsplash

相続税と売却のタイミング

相続税の概要

相続財産の合計が基礎控除を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。

基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例)相続人が配偶者・子2人の場合:3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円

相続税の申告期限

相続を知った翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。期限を過ぎると延滞税・加算税が課されます。

売却時の税金と特例

①相続不動産の取得費

相続した不動産の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格を引き継ぎます。購入価格が不明な場合は売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」が使えます。

②相続税の取得費加算の特例

相続税を支払っている場合、相続から3年10ヶ月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。これにより譲渡所得税が軽減されます。

③空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合、一定の要件(昭和56年5月31日以前の建築・耐震基準を満たすこと等)を満たせば、3,000万円の特別控除が適用されます(2027年12月31日まで)。

相続した不動産の売却での注意点

  • 相続人全員の同意なしに売却手続きを進めることはできない
  • 建物の老朽化・境界不明確な土地は事前確認が必要
  • 固定資産税の精算(日割り計算で買主と按分)
  • 農地の相続は農業委員会への届け出が必要

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まとめ

相続した不動産の売却には、相続登記→遺産分割協議→売却活動→税務申告という複数のステップが必要です。早めに司法書士・税理士・不動産会社に相談して、期限を守りながら手続きを進めましょう。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、特定の不動産会社・サービスを推奨するものではありません。最終的な判断はご自身で行ってください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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