不動産資格「ダブル・トリプル受験戦略」同年複数受験のリスクと効率【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産4資格の試験日程は10〜12月に集中しており、共通科目を活かした同年複数受験戦略が時間・費用の効率化につながります

目次

不動産資格の試験日程と共通科目

資格試験月主な共通科目
賃貸不動産経営管理士11月第3日曜日民法・借地借家法・賃貸住宅管理業法
マンション管理士11月第4日曜日区分所有法・民法・マンション管理適正化法
宅建士10月第3日曜日民法・借地借家法・宅建業法・都市計画法
管理業務主任者12月第1日曜日区分所有法・民法・マンション管理適正化法

複数受験の推奨パターン

  • 最も効率的な組み合わせ①:マンション管理士(11月4週)+管理業務主任者(12月1週)のW受験。共通科目が70〜80%で最高効率
  • 組み合わせ②:宅建士(10月)+管理業務主任者(12月)。宅建で民法基礎を固めてから管理業務主任者のマンション管理系を追加学習
  • 全4資格の1年取得チャレンジ:賃管士(11月3週)→マンション管理士(11月4週)→管理業務主任者(12月1週)の3試験を1ヶ月で受験。宅建士取得後の次のステップとして挑戦するルート
  • 複数受験の最大リスクは「全部中途半端になる」こと。科目別の習熟度を定期確認しながら学習を進める

FAQ

Q. 宅建士を持っている場合、マンション管理士・管理業務主任者の試験科目は免除されますか?

A. 宅建士の合格は他の不動産資格試験の科目免除にはなりません。ただし学習内容の共通部分(民法・借地借家法等)で知識が活かせるため、実質的な学習時間の短縮につながります。管理業務主任者には「マンション管理士合格者への一部免除」制度があり、マンション管理士合格者は管理業務主任者試験の5問が免除されます。逆(管理業務主任者→マンション管理士)の免除はありません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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