📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産4資格の試験日程は10〜12月に集中しており、共通科目を活かした同年複数受験戦略が時間・費用の効率化につながります。
目次
不動産資格の試験日程と共通科目
| 資格 | 試験月 | 主な共通科目 |
|---|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士 | 11月第3日曜日 | 民法・借地借家法・賃貸住宅管理業法 |
| マンション管理士 | 11月第4日曜日 | 区分所有法・民法・マンション管理適正化法 |
| 宅建士 | 10月第3日曜日 | 民法・借地借家法・宅建業法・都市計画法 |
| 管理業務主任者 | 12月第1日曜日 | 区分所有法・民法・マンション管理適正化法 |

複数受験の推奨パターン
- 最も効率的な組み合わせ①:マンション管理士(11月4週)+管理業務主任者(12月1週)のW受験。共通科目が70〜80%で最高効率
- 組み合わせ②:宅建士(10月)+管理業務主任者(12月)。宅建で民法基礎を固めてから管理業務主任者のマンション管理系を追加学習
- 全4資格の1年取得チャレンジ:賃管士(11月3週)→マンション管理士(11月4週)→管理業務主任者(12月1週)の3試験を1ヶ月で受験。宅建士取得後の次のステップとして挑戦するルート
- 複数受験の最大リスクは「全部中途半端になる」こと。科目別の習熟度を定期確認しながら学習を進める

FAQ
Q. 宅建士を持っている場合、マンション管理士・管理業務主任者の試験科目は免除されますか?
A. 宅建士の合格は他の不動産資格試験の科目免除にはなりません。ただし学習内容の共通部分(民法・借地借家法等)で知識が活かせるため、実質的な学習時間の短縮につながります。管理業務主任者には「マンション管理士合格者への一部免除」制度があり、マンション管理士合格者は管理業務主任者試験の5問が免除されます。逆(管理業務主任者→マンション管理士)の免除はありません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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