マンション管理「管理費・修繕積立金の適正額」国交省指標との比較【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

管理費・修繕積立金の適正額は国土交通省の「マンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(2021年改訂)で目安が示されています

目次

管理費・修繕積立金の目安

種類全国平均(月額)国交省推奨の考え方
管理費約1.5〜2万円/戸(規模・設備による)管理業務の内容・質に見合った額を設定
修繕積立金約1.5〜2万円/戸(全国平均)長期修繕計画に基づく必要額を積立(1㎡200〜300円/月が目安)
修繕積立金の不足マンション全国の約3割が不足計画見直し・値上げを早期に実施

適正額確保のためのアプローチ

  • 長期修繕計画を最新化する:5〜7年ごとに見直して必要な修繕費用を再計算し、積立額の根拠を明確にする
  • 段階的な値上げを計画する:一気に大幅値上げより、3〜5年かけた段階的値上げの方が区分所有者の合意を得やすい
  • 管理計画認定制度を活用:認定取得で修繕積立金の適正水準を第三者が認証されることにより、区分所有者の理解が深まる
  • 修繕積立金が著しく少ないと、将来の大規模修繕時に一時金徴収・借入が必要になる可能性がある

FAQ

Q. 修繕積立金が不足しているマンションを売却する場合、価格に影響しますか?

A. 修繕積立金の不足は重要事項説明で開示されるため、買主の価格交渉材料になる可能性があります。特に大規模修繕が近い物件は「将来的に一時金請求や値上げが発生するリスク」として買主に認識されます。売却前に管理組合で積立金の見直し計画を決議しておくことで、対策が取られている物件として評価が高まります。積立金の状況は中古マンション購入者が最も重視する項目の一つです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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