📅 情報基準日:2026年4月18日
農地法は宅建試験で毎年1問出題されます。3条・4条・5条の違いと、それぞれの許可権者・例外をしっかり覚えることが合格への近道です。
目次
農地法の3条・4条・5条の違い
| 条文 | 規制内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地・採草放牧地の権利移動(売買・贈与・賃借権設定など) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地の転用(農地→農地以外へ用途変更) | 都道府県知事等 |
| 5条 | 転用目的での権利移動(農地を他者に渡して転用) | 都道府県知事等 |
暗記法:「3条=農業委員会(農地のまま)」「4条・5条=都道府県知事(転用あり)」

市街化区域の特例
市街化区域内の農地については許可不要で、農業委員会への届出で足ります(4条・5条の場合)。
- 4条:市街化区域内農地の自己転用→農業委員会への届出のみ
- 5条:市街化区域内農地の転用目的権利移動→農業委員会への届出のみ
- 3条:市街化区域かどうかに関わらず農業委員会の許可が必要
許可が不要なケース(重要)
| 条文 | 許可不要のケース |
|---|---|
| 3条 | 国・都道府県が権利取得する場合、農地法62条の競売・公売等 |
| 4条 | 国・都道府県が転用する場合、市街化区域内の届出、農業用施設(2a未満)への転用 |
| 5条 | 国・都道府県が転用目的で権利取得する場合、市街化区域内の届出 |
違反した場合の効力
- 3条・4条・5条違反の契約:効力が生じない(無効)
- 原状回復命令・工事の停止命令の対象となる
- 罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が適用される場合あり
過去問でよく問われるポイント
- 「農業委員会の許可」と「都道府県知事の許可」の区別
- 市街化区域は「届出」で足りる(許可不要)
- 採草放牧地は3条のみ対象(4条・5条は農地のみ)
- 相続による農地取得は3条許可不要
- 5条は転用目的+権利移動の「セット」が対象
免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。最新の法令改正や試験制度の変更については必ず公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。


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