📅 情報基準日:2026年4月17日
不動産投資の大きな魅力の一つが節税効果です。ただし「節税のために買う」のは本末転倒——収益性を確保した上で税制を最大限活用する方法を解説します。
不動産投資の節税の仕組み
①損益通算(給与所得との相殺)
不動産所得(家賃収入 − 必要経費)が赤字になった場合、給与所得と損益通算できます。

例:給与所得700万円 + 不動産所得 △100万円 = 課税所得600万円
⚠️ 土地を購入するための借入金の利子は損益通算の対象外(建物部分の利子のみ可)
②減価償却費の計上
建物(土地は不可)は法定耐用年数にわたって減価償却費として経費計上できます。キャッシュアウトなしで帳簿上の赤字を作れるのが節税効果の源泉です。
| 構造 | 法定耐用年数 | 償却率(定額法) |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 鉄骨造(4mm超) | 34年 | 0.030 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 47年 | 0.022 |
築古物件の場合は「中古資産の耐用年数」(耐用年数 − 経過年数 × 0.8)で計算します。
③必要経費として計上できる費用
- ローン利息(借入金の利子)
- 管理委託費・管理費・修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険・地震保険料
- 修繕費・リフォーム費用
- 減価償却費
- 税理士・司法書士への報酬
- 交通費(物件管理・視察のための移動)
青色申告のメリット
不動産所得がある場合は青色申告(事前に税務署への届出が必要)を選択しましょう。
- 青色申告特別控除:最大65万円の控除(e-Tax申告+複式簿記の場合)
- 青色事業専従者給与:配偶者等への給与を経費計上できる(一定条件あり)
- 損失の繰越し:不動産所得の赤字を3年間繰り越して控除可能
法人化(法人設立)を検討するタイミング
課税所得が700〜900万円を超えてくると、個人の最高税率(最大55%)より法人税率(23.2%〜)のほうが有利になる場合があります。法人化のメリット・デメリットは税理士に相談して判断してください。

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よくある質問(FAQ)
Q. 不動産投資の赤字は何年も給与所得と相殺できますか?
A. 青色申告を選択していれば損失を3年間繰り越せます。ただし節税目的で意図的に赤字を作り続けることを目的とした投資は、収益性の悪化につながるため注意が必要です。
Q. 新築物件と中古物件、節税効果はどちらが高いですか?
A. 中古物件(特に築古の木造)は法定耐用年数が短く、単年の減価償却費が大きいため短期的な節税効果は高い傾向があります。ただし将来の売却時に譲渡所得が発生する点も考慮が必要です。
Q. 確定申告を税理士に頼む必要はありますか?
A. 物件が1〜2件で単純な収支であれば自分で申告も可能ですが、減価償却の計算・損益通算・青色申告の判断など複雑になるケースが多いため、税理士への依頼を推奨します。
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