不動産投資が節税に有効と言われる最大の理由が「減価償却費」です。実際の現金支出なしに帳簿上の損失を作り出し、給与所得と通算できます。四冠ホルダーが仕組みを解説します。
減価償却とは何か
建物は時間とともに価値が減少するという考え方から、取得費用を法定耐用年数にわたって毎年経費として計上できます(所得税法49条(e-Gov法令検索))。土地は減価償却の対象外です。

年間減価償却費 = 建物取得費 × 償却率 法定耐用年数と償却率(定額法): 木造:22年 → 償却率 0.046 軽量鉄骨:19年 → 償却率 0.053 重量鉄骨:34年 → 償却率 0.030 RC造:47年 → 償却率 0.022
節税効果の試算例
条件:RC造アパート取得 物件価格:5,000万円(土地2,000万円・建物3,000万円) 年間家賃収入:300万円 年間経費(管理費・固定資産税等):60万円 年間減価償却費 = 3,000万円 × 0.022 = 66万円 不動産所得 = 300万 - 60万 - 66万(減価償却)= 174万円 減価償却がなければ不動産所得 = 240万円 → 66万円分の経費が発生し、税率33%なら年間約22万円の節税
築古物件の「耐用年数切れ」による節税加速
法定耐用年数を超過した中古物件は、残存耐用年数が短くなるため、短期間に多額の減価償却を計上できます。

耐用年数の計算(法定耐用年数の全部経過した場合): 簡便法 = 法定耐用年数 × 0.2 例:木造築30年(法定22年経過) 残存耐用年数 = 22年 × 0.2 = 4年(最短4年で全額償却) 建物1,000万円なら年間250万円の減価償却費
築古木造物件が高年収のサラリーマンの節税に活用される理由がこれです。ただし売却時に減価償却した分が「取得費が減る」ため、譲渡税負担が増加する点に注意が必要です。
給与所得との損益通算
不動産所得が赤字になった場合(減価償却費等で赤字)、所得税法69条(e-Gov法令検索)により給与所得と通算できます。
例:給与所得800万円・不動産所得▲200万円 課税所得 = 800万 - 200万 = 600万円 節税額:200万円 × 実効税率(40%程度)= 約80万円
ただし、土地取得に要した借入金の利息は損益通算の対象外です(租税特別措置法41条の4)。
法人化を検討すべきタイミング
個人での不動産所得が年間500万円を超えると、法人化による税メリットが出始めます。
- 法人税率:中小法人は実効税率約25〜30%(個人の最高税率55%と比較)
- 役員報酬として支払うことで、所得を分散できる
- 法人の経費範囲が広い(出張費・保険料・社用車等)
- 相続対策:法人名義にすることで株式として承継しやすくなる
法人化には設立費用(約20〜30万円)・維持費(法人住民税均等割・税理士費用)がかかります。税理士との試算が必須です。
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