賃貸不動産経営管理士 試験ひっかけパターン集|定期借家・サブリース・設置義務・原状回復の落とし穴

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情報基準日:2026年4月時点

賃貸不動産経営管理士(賃管)は2025年度に合格点38点・個数問題9問と難化が進みました。本記事では過去問分析から導き出した最頻出ひっかけパターン15選を一挙解説します。試験直前の総整理に活用してください。

目次

【定期借家】4大ひっかけ

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Photo by Scott Blake on Unsplash
誤った選択肢 正しい知識
「定期借家は更新することができる」 更新はできない。期間満了で終了(再契約は可能)
「定期借家の期間は1年以上でなければならない」 1年未満でも有効(普通借家の1年未満=期間の定めなしとの違い)
「定期借家は契約書に記載すれば口頭説明は不要」 契約書とは別に書面交付+口頭説明が必須(第38条第3項)
「200㎡以上の居住用でも中途解約できる」 200㎡未満の居住用のみ中途解約可(第38条第7項)

【サブリース・管理受託】3大ひっかけ

誤った選択肢 正しい知識
「サブリースは管理委託契約の一種」 サブリースは賃貸借(転貸型)。管理受託は委任(管理型)で法的性質が異なる
「重説の相手方は入居者(借主)」 管理受託(第13条)もサブリース(第22条)も相手方は賃貸人(オーナー)
「誇大広告の禁止はサブリース業者のみ適用」 勧誘者にも適用(第28条・第29条)

【設置義務・登録】3大ひっかけ

誤った選択肢 正しい知識
「管理戸数100戸以上で登録義務」 200戸以上で義務(第12条)
「複数事務所を合算して200戸超なら本社1名で足りる」 事務所ごとに1名。合算計算は不可
「受験資格に実務経験が必要」 受験は誰でも受験可。実務経験2年は登録要件

【原状回復】3大ひっかけ

誤った選択肢 正しい知識
「経年劣化による壁紙の汚れは借主負担」 経年劣化・自然損耗は貸主負担(国交省ガイドライン)
「特約で全ての原状回復費用を借主負担にできる」 消費者契約法上不当な特約は無効になりうる
「ガイドラインに法的拘束力はないので試験範囲外」 ガイドラインから毎年出題。正誤判定の基準として機能する
Building with a prominent tower under a clear sky
Photo by Scott Blake on Unsplash

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【登録講習免除】2大ひっかけ

誤った選択肢 正しい知識
「登録講習修了者は33問以上で合格(固定点数)」 一般受験者の合格点から5を差し引いた点数が基準(毎年変動)
「登録講習は誰でも受講できる」 受講資格として管理業務への従事が条件

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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