不動産資格「教育訓練給付制度」対象講座一覧と申請方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

教育訓練給付制度を活用すれば、不動産資格の通信講座受講費用の一部(20〜70%)が給付金として戻ってきます。条件を満たせば大きな節約になります。

目次

教育訓練給付制度の種類と給付率

給付の種類給付率上限額受給条件
一般教育訓練給付受講費の20%10万円雇用保険加入1年以上
特定一般教育訓練給付受講費の40%20万円雇用保険加入3年以上(初回は1年でも可)
専門実践教育訓練給付受講費の50〜70%年間56〜112万円雇用保険加入3年以上(初回は2年でも可)

不動産資格講座の対象確認と申請手順

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  • 指定講座かどうかの確認:厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で宅建・マン管等の講座が対象かを検索(LEC・フォーサイト等の一部講座が指定)
  • 申請先:自分が管轄するハローワーク(公共職業安定所)
  • 申請タイミング:受講終了後1ヶ月以内に申請(事前にハローワークで受給資格確認を受けることを推奨)
  • 給付金は受講開始前に「教育訓練給付金支給要件確認」(事前確認)をハローワークに提出することが必要な場合がある
  • FAQ

    Q. パートタイムや派遣社員でも教育訓練給付を受けられますか?

    A. 雇用保険に加入していれば(週20時間以上勤務・31日以上雇用見込みが条件)、正社員・パート・派遣社員を問わず給付を受けられます。雇用保険の加入期間が1年(初回申請の場合)以上であることが条件です。給付金を受け取った後も、次の申請には3年間の待機期間が必要です。自営業者・フリーランスは雇用保険に加入していないため対象外ですが、雇用保険に加入していた期間(会社員時代)が条件を満たしている場合は申請できる場合があります。ハローワークで個別に確認してください。

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    この記事の監修:ゆうぜん

    不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
    e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

    免責事項

    本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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    この記事を書いた人

    宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

    不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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