📅 情報基準日:2026年5月現在
「親が亡くなったが、実家に住宅ローンが残っている」——相続時に突然直面するケースは少なくありません。住宅ローンが残っている場合、相続人はどのように対応すべきか。団信・相続放棄・売却など、選択肢を正確に把握しておくことが重要です。宅建士として詳しく解説します。
被相続人(故人)に団信があれば住宅ローンは完済される
住宅ローンに団信(団体信用生命保険)が付いている場合、被相続人が死亡・高度障害になった時点でローン残高が生命保険から返済されます。この場合、相続人はローンを引き継ぐ必要がありません。
団信で完済後の手続き
- 金融機関に死亡の事実を連絡(死亡診断書を提出)
- 団信の保険金請求手続き(金融機関が代行することが多い)
- ローン完済後、抵当権抹消登記(司法書士に依頼)
- 相続登記(2026年4月施行の義務化により3年以内に必須)
団信がない場合、住宅ローンは相続人が引き継ぐ
フラット35(団信任意)で団信なしの場合、または団信の保障対象外の死因の場合は、住宅ローンの残債が相続財産のマイナス(負債)として相続人に引き継がれます。
| 状況 | 処理方法 |
|---|---|
| 団信あり・保障対象の死亡 | 保険でローン完済。相続人の負担なし |
| 団信なし・プラスの資産>ローン残債 | 単純承認して相続。ローンを返済または売却 |
| 団信なし・ローン残債>物件価値(オーバーローン) | 相続放棄または任意売却を検討 |
| フラット35・団信任意で未加入 | 残債が相続財産として引き継がれる |
相続放棄の判断基準
住宅ローンの残債が物件の時価を大幅に上回る場合(オーバーローン)は、相続放棄を検討する必要があります。ただし相続放棄はすべての財産(プラスもマイナスも)を放棄するため、他に価値ある財産がある場合は慎重な判断が必要です。
相続放棄の期限は相続を知った日から3ヶ月以内(民法第915条)です。この期限を過ぎると単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。
2026年施行:相続登記義務化との関係
2024年4月施行の不動産登記法改正により、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました(罰則あり:10万円以下の過料)。住宅ローンの相続問題を処理する際は、相続登記の期限も同時に意識してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 住宅ローンの返済中に名義人が死亡した場合、すぐに返済が停止されますか?
A. 団信がある場合は保険請求手続き後にローンが完済されます。ただし手続き中も引き落としが継続する場合があるため、金融機関に早めに連絡することが重要です。
Q. 相続する物件に住み続けたい場合、ローンはそのまま引き継げますか?
A. 金融機関の同意のもとでローンを引き継ぐ(相続人が新たに借り換える)ことが一般的です。審査が必要になる場合があります。
Q. 相続放棄した場合、物件はどうなりますか?
A. 相続人全員が放棄した場合、物件は国庫に帰属するか競売にかけられます。2023年施行の相続土地国庫帰属法(e-Gov)も一定の条件下で活用できます。
まとめ
- 団信加入済みなら、死亡時にローンは保険で完済され相続人の負担なし
- 団信なしの場合はローン残債が相続財産として引き継がれる
- オーバーローンの場合は3ヶ月以内の相続放棄を検討(民法第915条)
- 相続登記は2024年4月から義務化。3年以内の登記が必須
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